相続・遺産継承
相続が発生した際にやらなければならない様々な手続をお手伝いします。
専門的知見を活かして、多種、多方面にわたる手続を整理・把握し、お手伝いいたします。
相続が発生したけど、どこからどう手をつければいいの・・・?
市(区町村)役所、年金事務所、公共料金等、銀行、保険会社、法務局、証券会社、自動車、税務署、家裁(検認、放棄)・・・など、大切な家族を失った深い悲しみの中でも、やらなければならない手続きや届け出は数多くあります。
当事務所では、預貯金や不動産などの財産に関わること及び相続税や相続放棄(注1)など税金や権利に関することなど専門的知識を必要とする手続を提携の弁護士、税理士、行政書士等、各専門家と共に、みなさまの手続をお手伝いいたします。
相続手続の流れをご案内します。
①遺言有無を確認・・・必要に応じて公証役場、法務局で調査
①-2・・・自筆遺言証書が発見されたら検認手続(注2)
②財産の洗い出し・・・預金通帳、登記済権利証等の調査、または各金融機関へ問い合わせ
③法定相続人の確定・・・戸籍、住民票などを取り寄せる、法定相続情報の取得等
④法定相続人全員で協議及び合意・・・遺産分割協議書の作成
⑤各機関での相続手続・・・登記、預金解約、株式移管等
上記の流れの中で、どの段階でご相談いただいても結構です。具体的事案により手続や必要書類等が変わります。詳しくは、当事務所へお問い合わせください。
手続費用については報酬及び実費のページをご覧ください。
注1.相続放棄
相続発生を知ってから3か月以内が期限です。(民法第915条)
注2.検認
遺言の保管者・発見者は、遅滞なく検認手続をする必要があります。また、検認手続が終わるまでは勝手に開封をしてはいけません。(民法第1004条)
ただし、公正証書遺言や法務局による自筆証書遺言書保管制度利用の場合は検認手続は不要です。(民法第1004条第2項、法務局における遺言書の保管等に関する法律第11条)